商業登記規則等の一部改正について
平成28年10月1日から商業登記規則等の一部を改正する省令(平成28年法務省令第32号)が施行されることに伴い、同日以降、株式会社が登記申請する場合に株主総会議事録を添付したときは、更に「株主リスト」が添付書面として必要となります。
●株主リストの添付が必要となる場合
登記すべき事項につき、株主総会の決議(種類株主総会の決議)等を要する場合
●株主リストの内容
例えば、登記すべき事項につき、株主総会の決議を要する場合には
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■議決権数上位10名の株主
■議決権数割合が2/3に達するまでの株主
・・・いずれか少ない方の株主について、その氏名等を記載することが必要です。
●施行日
平成28年10月1日
施行日前に、株主総会が行われた場合であっても、施行日以降に登記の申請をするときには、株主リストの添付が必要です。
詳細は、下記をご確認ください。
法務省HP : http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html
チラシ : ファイルをダウンロード