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津地方法務局からのお知らせ

商業登記規則等の一部改正について

 平成28年10月1日から商業登記規則等の一部を改正する省令(平成28年法務省令第32号)が施行されることに伴い、同日以降、株式会社が登記申請する場合に株主総会議事録を添付したときは、更に「株主リスト」が添付書面として必要となります。

●株主リストの添付が必要となる場合
 登記すべき事項につき、株主総会の決議(種類株主総会の決議)等を要する場合

●株主リストの内容
 例えば、登記すべき事項につき、株主総会の決議を要する場合には
                    ⇓
 ■議決権数上位10名の株主
 ■議決権数割合が2/3に達するまでの株主
 ・・・いずれか少ない方の株主について、その氏名等を記載することが必要です。

●施行日
 平成28年10月1日
 施行日前に、株主総会が行われた場合であっても、施行日以降に登記の申請をするときには、株主リストの添付が必要です。

詳細は、下記をご確認ください。

法務省HP : http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html

チラシ : ファイルをダウンロード

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2016年08月25日 11:26に投稿されたエントリのページです。

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