給与所得控除の損金不算入Part1
新会社法の施行で法人が一人から設立できるようになったことに伴い、一定条件の下に、特殊支配同族会社における業務主宰役員の給与所得控除相当額が損金不算入となりました。該当する場合、相当の増税になると考えられます。
具体的には、
- 役員およびその同族関係者等が、発行済み株式総数の90%以上の株式を所有し、
- かつ、常務に従事する役員の過半数を占めるといった要件を充たす
ただし、
- 同族会社の所得と損金算入主宰役員の給与の合計額の直前3年以内に開始する事業年度における平均額が800万円/年以下である場合
- または、その平均額が年800万円超3,000万円以下であり、その平均に占める業務主宰役員の給与の額の割合が50%以下である場合