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税務 アーカイブ

2006年07月05日

給与所得控除の損金不算入Part1

新会社法の施行で法人が一人から設立できるようになったことに伴い、一定条件の下に、特殊支配同族会社における業務主宰役員の給与所得控除相当額が損金不算入となりました。該当する場合、相当の増税になると考えられます。
具体的には、

  • 役員およびその同族関係者等が、発行済み株式総数の90%以上の株式を所有し、

  • かつ、常務に従事する役員の過半数を占めるといった要件を充たす
同族会社を主宰する役員の給与のうち、給与所得控除相当額を法人税の申告において損金不算入にするというものです。
ただし、
  • 同族会社の所得と損金算入主宰役員の給与の合計額の直前3年以内に開始する事業年度における平均額が800万円/年以下である場合

  • または、その平均額が年800万円超3,000万円以下であり、その平均に占める業務主宰役員の給与の額の割合が50%以下である場合

には、この措置の適用から除外されます。

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2006年07月06日

源泉所得税の納期限

納期の特例の適用をお受けの場合
H18年1月から6月までの源泉徴収分の納期限は、7月10日(月)までです。



源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納める必要がありますが、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる納期の特例があります。
この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士報酬などから源泉徴収をした所得税に限られており、この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が、それぞれ納付期限になります。
この特例を受けるためには、給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署へ「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要があります。

2006年08月01日

税理士による無料相談会

毎月一回、商工会館にて税務無料相談会を開催!
節税に関すること、相続に関すること、資産の譲渡や贈与、
その他複式簿記の基本指導などお気軽にご相談ください。
1時間ごとの個別相談です。ご予約は商工会へお願いします。
開催日(10時~16時)
平成18年8月17日(木)
平成18年9月21日(木)
平成18年10月12日(木)
平成18年11月16日(木)
平成18年12月14日(木)
平成19年1月17日(木)
 

2007年03月01日

決算書作成、所得税・消費税確定申告指導

決算書の作成はおすみですか?
菰野町商工会では確定申告書作成指導を行っております
お気軽にご相談ください
お問合せ:TEL059-393-1050
個人所得税申告納付期限 平成19年3月15日
個人消費税申告納付期限 平成19年4月 2日

2007年06月27日

納期特例適用源泉税納付期限は7月10日です!

納期特例適用源泉税納付期限は7月10日となっておりますので、
お忘れなきようお願い致します。期限を過ぎますと延滞金などの
問題がおきますのでくれぐれもご注意願います。
なお、今年は税源移譲と、特別減税廃止により源泉徴収税額表が
大きくかわっておりますので、必ず「平成19年1月以降」の表を
ご使用頂きますようお願い申し上げます。
商工会での指導ご希望の方は「源泉徴収簿」と「納付書」をお持ち
になって10日までにご来館頂きますようお願い申し上げます。

2007年11月22日

    ”税務講習会開催のご案内”

    あなたの財産をまもる 「 相続・贈与対策 」
       ~知らないと損をする?・・・~
  あなたの相続・贈与対策は万全ですか?
  この機会に対策を考えてみてはいかがですか?
  プロが教える対策術。 あれこれ!
  *生前贈与により財産を減らす対策。
  *財産の評価を下げる対策。
  *基礎控除を増やし、税率を下げる対策 etc...
  ぜひご参加下さい。 この機会をお見逃しなく!!

                 記
  1.日 時  平成19年12月12日(水)午後7時より
  2.場 所  菰野町商工会館3階研修室
  3.講 師  税理士 中 田 健 一 氏

 * 準備の都合上、参加される方は、事前にご連絡下さい。
    電話 393-1050 FAX 393-4270
 

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