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外国人を雇用する場合のルールが新しくなります!

~外国人が、在留資格の範囲内で、その能力を有効発揮しながら適正に就労できるよう、外国人雇用
 に関する基本ルールを整備~

1.外国人雇用状況の届出
    外国人労働者(特別永住者を除)を雇用する場合、その氏名、在留 資格等のハローワークの
    届出が必要です。
2.外国人労働者の雇用管理の改善等が事業主の努力義務となりました。
3.不法就労の防止。

 *詳しくは、公共職業安定所(ハローワーク)にお尋ね下さい。( ℡ 353-5566 )
 
 

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2007年08月21日 10:28に投稿されたエントリのページです。

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