納期の特例の適用をお受けの場合
H18年1月から6月までの源泉徴収分の納期限は、7月10日(月)までです。
源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納める必要がありますが、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる納期の特例があります。
この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士報酬などから源泉徴収をした所得税に限られており、この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が、それぞれ納付期限になります。
この特例を受けるためには、給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署へ「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要があります。